夫の浮気が発覚した時の効果的な解決法
今日はいきなりですが、 夫の浮気が発覚した時の効果的な解決法をお伝えしようと思います!!
私は結婚する前に不倫についてめちゃくちゃ調べました。 それは夫に対する不信感からではなく、結婚するにあたってそのようなリスクがあることも覚悟しなくてはいけないと思ったからです。
さてさっそくですが 、
結婚するメリットは 好きな人と一緒一生にいる約束ができることです。
これは法的に社会から「夫婦」として認められるということ。
ただ付き合っている時との大きな違いです。
デメリットは、浮気や不倫は法的にも許されないし、相手にだけでなくその周りも巻き込んで大きなダメージを与えるということ。
それらを踏まえて、 もし夫の浮気や不倫が発生した場合、
1番良い解決方法は(不貞行為※の)誓約書だと私は思っています。
正式な誓約書を作ることで、相手に今後そのような行為に及ばないという義務を負わせることが可能になります。
不倫されていきなり裁判所に持ち込むというのはなかなかハードルが高いです。
なぜなら、証拠を集めることが大変だから。
証拠となるのはSNSのメッセージのやりとり、ホテルの領収書、ホテルに入ったところの写真や滞在時間を証明することなど様々ありますが、その決め手となるような証拠と集めるには時間と苦労がかかりすぎます。
さらにそれを離婚理由にするには「反復的な不貞行為」の証明が必要です。
※不貞行為とは法律上では「一夫一妻制の想定義務に忠実ではない行為」とされており、裁判では「配偶者のある者が、自由意志で、配偶者以外の異性と肉体関係を結ぶこと」とされています。不貞行為には性交以外の行為も含まれることがあり、それらは個々の事例によるとされています。
結婚前のパートナーの浮気行為は「不貞行為」とはされませんが、過去の浮気についてパートナーが認めない場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条5号)に該当する可能性もある為、それを理由として離婚を考えていくこともできる。
そこで良いのはパートナーと事実確認をし、
「契約書でなら許してやろう」という態度をとること。
許されたありがたみを味わってもらったうえで、誠実に約束する態度をとってもらいましょう。
不貞行為に関する契約書を作るメリットは
・法的効力がある。
・一度不貞行為があった事実を認める証拠になる。
・今後不倫等があった場合、慰謝料を増やせる。
・夫婦間で不倫の定義をはっきりさせ、自分がされて嫌なことも禁止できる。 (例えば異性と密に会う、連絡を取る、暴力行為、クレジットカードの明細を見せないなど) です。
そして離婚や裁判などよりハードルが低く穏便にかたをつけることができます。
誰だってパートナーが浮気したことを知ったら ショックで落ち込みます。
そして怒りの感情が湧いてきて「離婚だ!!!」と思ったりもするでしょう。
でもその一時の感情に任せて、今まで築いてきた関係を終わらせてしまうのはとてももったいないことだとも思います。(自分の人生の時間だってたくさん費やしてきたのだから)
誓約書を作ることで、浮気された側は心を落ち着かせることができ、
浮気した側も誠実に向き合ってくれることでしょう。
パートナーがいるのにそのような行為に及んだ者の言うことだけを信じるのは自分自身の不安につながります。口約束だけでは絶対にダメ。後から約束したことを証明できることができません。
誓約書を作る上で大切な事項とこととその例
・1項では浮気、不貞行為の内容を具体的に示し、相手に認めさせる。(いつ、どこで、誰と、どのように)
例:甲は乙に対し、甲が、2000年1月から2010年1月までの間、A田B子(以下、「丙」とする)との間において、継続して複数回の不貞行為に及んだ事実を認め、謝罪する。
・2項でその行為が終了したことを示す。(民法ですでに規定されているので「不貞行為を行わないこと」を示す必要はないが一応書いておくのも良い)
例:甲は、乙に対し、甲丙間の交際関係が、2011年○月×日をもって終了したこと及び、今後、丙を含むいかなる第三者との間でも、不貞行為を行わないことを約束する。
・今後禁止することを示す。
例:甲は、乙に対し、本誓約書作成後、丙の連絡先を全て削除し、丙との面会をしないこと及び電話、メール、手紙、SNSなど手段の如何を問わず丙と連絡を取らないことを約束する。
甲は、乙に対し、本誓約書作成後、異性と密かに会わないこと、男女関係になることを目的として密かに連絡を取り合わないことを約束する。
・違反した場合の処置を示す(具体的な金額の請求等)
例:甲は、乙に対し、本誓約書記載の合意事項に一つでも違反した場合は、一度の行為につき金100万円を支払うこと及び、乙からの協議離婚請求に誠実に応じることを誓約する。
・最後に誓約書は2通用意し、それぞれに署名と捺印をして保管する(合わせ印をするとなおよい)
相手が誓約書の内容を破ったら・・・
・契約書の内容に従って相手に請求を行うことができる。
・請求を受け入れなかった場合は裁判や調停を行い、契約内容が履行されるように求めることができる。
以上、浮気を許したなら、誓約書を作れ!!!ということでした。
では
参考に読んできた本です↓